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東京高等裁判所 昭和61年(行コ)14号 判決 1987年2月26日

控訴人(原告) 吉原幸三

被控訴人(被告) 東京地方検察庁検事正

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実及び理由

一  控訴人は適式の呼出を受けながら、本件口頭弁論期日に出頭しないので、陳述したものとみなされた控訴状によれば、「原判決を取消す。被控訴人が昭和六〇年六月三日付でした被控訴人の同年五月一六日付昭和五九年三七八七号弁護士法違反被告事件の確定訴訟記録の閲覧申請を拒否した処分を取消す。被控訴人は控訴人に対し本件訴状送達の日から前項の処分の取消しをなすに至るまで金九五万円を支払え。訴訟費用は一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決並びに仮執行の宣言を求め、被控訴人代理人は控訴棄却の判決を求めた。

二  当事者双方の主張は、原判決事実摘示と同一であるから、これを引用する。

三  当裁判所も、控訴人の本訴請求のうち、控訴人が被控訴人に対し金九五万円の支払を求める訴えは不適法であつて却下すべきであり、その余の請求は失当として棄却すべきものと判断するが、その理由は、原判決一六枚目表五行目の「明らかである。」を「明らかであり、もとより同条三項に牴触するものではない。」と改めるほかは、原判決理由説示と同一であるから、これを引用する(ちなみに、控訴状には被控訴人につき「法務大臣(東京地方検察庁検事正)」とあるが、右「法務大臣」は余事記載と認めるのが相当であり、かりにそうでないとしても本件の結論自体を左右するものではない)。

よつて、原判決は相当であり、本件控訴は理由がないから、これを棄却し、控訴費用の負担につき民訴法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 高野耕一 成田喜達 米里秀也)

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